大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)624号 決定

なお抗告人は建物中の右側の一戸建坪十四坪五合外二階五坪を昭和二十一年三月三十日白川清に売却し抗告人の所有に属しないから全部の建物を抗告人の所有として競売手続を進めたのは違法であると主張するけれども、右主張は他の利害関係人の権利に関する理由にもとずくもので競落許可決定にたいする不服とすることができないこと競売法第三二条、民事訴訟法第六七三条、第六八一条二項により明かである。

(鈴木忠 谷口 加藤)

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