東京高等裁判所 昭和35年(う)1230号 判決
被告人 張福全
〔抄 録〕
弁護人の控訴趣意第一点(法令適用の誤)について
出入国管理令によれば、外国人が所定の手続をしないでわが国から出国するいわゆる密出国と所定の手続をしないで本邦に入国するいわゆる密入国とは、それぞれ、その構成要件を異にする別々の犯罪とし規定されており、同一の外国人が、密出国をし、次いで密入国をした場合でも、密出国と密入国につき各別の犯罪が成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきであるから、これに反する所論は、これを採ることができない。論旨は理由がない。
(下村 高野 真野)