大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(う)359号 判決

被告人 風間広治

〔抄 録〕

所論は、原判決には、判決に理由を附せず又は理由にくいちがいがあるというのであるが、原判決は、その判決書の記載自体によつて明らかなように、その主文において、「被告人を懲役一年に処する。本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しながら、その理由においては、「被告人を懲役一〇月に処し、……未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入」する旨を判示しているが、右両者を対比すれば、原判決は、執行猶予の点については何らの理由を附せず、又刑期及び未決留日数の算入の点については判決の理由にくいちがいがあることが明白であるから、原判決はこの点において破棄を免れず、論旨は理由がある。

(井上 久永 河本)

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