東京高等裁判所 昭和35年(ウ)903号 決定
申請人 株式会社東洋製作所
被申請人 株式会社内藤商店 外一名
〔抄 録〕
たとえ仮処分は暫定的仮定的のものであるとしても同一事項について同一裁判所に反覆して申請を重ねる場合、後の申請はもはやその利益がないばかりではなく、前の仮処分事件の判断はなお後の仮処分事件の判断を覊束するものと解するのが相当である。
(梶村 岡崎 堀田)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
申請人 株式会社東洋製作所
被申請人 株式会社内藤商店 外一名
〔抄 録〕
たとえ仮処分は暫定的仮定的のものであるとしても同一事項について同一裁判所に反覆して申請を重ねる場合、後の申請はもはやその利益がないばかりではなく、前の仮処分事件の判断はなお後の仮処分事件の判断を覊束するものと解するのが相当である。
(梶村 岡崎 堀田)