東京高等裁判所 昭和35年(ネ)662号 判決
控訴人は、訴外尹栄基は民法第三八八条の規定により右土地について法定地上権があるから控訴人に対する土地明渡は失当であると、抗弁するが、仮に右訴外人が本件土地について法定地上権を取得したとしても、控訴人において右家屋の前記部分を占有するについて正当な権原あることについて何等の主張立証のない本件においては、控訴人は右訴外人に代位してその法定地上権を主張することができず従つて控訴人は本件土地の敷地部分を不法に占有しているものという外はない。従つて控訴人の右抗弁も亦採用することができない。
(菊池 川添 花淵)