東京高等裁判所 昭和35年(ネ)81号 判決
家屋賃借人は当該家屋の敷地を当該家屋の使用に必要な限度で使用し得るに過ぎないから家屋賃借人が賃貸人の拒絶にも拘らず之を無視して賃借家屋敷地の空地上に別個独立の家屋を新築するが如きは、特別の約定のない限り、家屋賃貸借契約で予定するその敷地の用法に違背すること甚しいものがあり、家屋賃貸人に対する重大な背信行為と言うべきであつて、已代治の前示(ハ)の行為は正に之に該当すると謂はなければならない。
(鈴木忠 谷口 宮崎)
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家屋賃借人は当該家屋の敷地を当該家屋の使用に必要な限度で使用し得るに過ぎないから家屋賃借人が賃貸人の拒絶にも拘らず之を無視して賃借家屋敷地の空地上に別個独立の家屋を新築するが如きは、特別の約定のない限り、家屋賃貸借契約で予定するその敷地の用法に違背すること甚しいものがあり、家屋賃貸人に対する重大な背信行為と言うべきであつて、已代治の前示(ハ)の行為は正に之に該当すると謂はなければならない。
(鈴木忠 谷口 宮崎)