大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ラ)245号 決定

しかし原審が競売期日の公告に、執行記録閲覧の場所として東京都千代田区日比谷公園東京地方裁判所執行吏東京合同役場と記載したのは、競売希望者及び利害関係人に対しその閲覧の機会を与えるための措置として相当であり、その場所を東京地方裁判所に限定しなければ前記の目的を達し得ないものということはできない。しかのみならず、任意競売においては強制競売の場合と異り、競売期日の公告に記録閲覧場所を記載することは、法定の要件ではないから(競売法第二十九条第一項参照)、かたがた論旨は採用することができない。

(二宮 奥野 渡辺一)

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