大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ラ)28号 決定

記録並びに再抗告人の主張を総合すれば原決定のなされたのは昭和三十四年十一月十九日であり、右決定正本が再抗告人に送達せられたのは同年十一月二十日であるが、右正本の日附が同年十一月十一日と誤記されていたことがわかつたので、念のため同年十二月十四日再抗告人に対し右日附のみを同年十二月八日と訂正しただけでその他は同文の決定正本を重ねて送達した事跡を窺うことができる。かかる事実関係の下においては再抗告申立期間は最初の送達の日の翌日から起算すべきものであり、(現に再抗告人はこの期間内に再抗告の申立をしている)何等不変期間を不確定ならしめるものでないことは勿論、正本の日附の誤記、及びこれが訂正のための再度の送達を捉え、ひいて原決定には決定に影響を及ぼすこと明らかな法令違背の廉ありと主張する所論は採用できない。

(柳川 坂本 中村)

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