大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(ラ)811号 決定

しかしながら仮処分異議事件の口頭弁論期日に当事者双方が出頭せず且その后三ケ月内に期日指定の申立をしないときは民事訴訟法第二百三十八条を類推して仮処分申請の取下があつたものとみなすべく、この場合右仮処分申請は初めからなかつたこととなるのであるから当該申請に基きさきに発せられた仮処分決定もその効力を失うものというべきである。従つて仮処分申請の取下があつたものとみなす旨の裁判所の証明書を執行機関に提出して右仮処分決定に基ずく執行の取消を求めたときは執行機関は同法第五百五十条第一号の書類の提出があつた場合に準じ当該執行処分を取消すべきものと解するのが相当である。

(奥田 岸山 下関)

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