大判例

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東京高等裁判所 昭和35年(行ナ)108号 判決

前掲本訴請求の趣旨及び原因によれば、本訴は、特許庁がした商標登録出願に対してした拒絶査定処分の取消を求めるものであると認められる。しかるに、商標法施行法第七条第一項により本件に適用される大正一〇年法律第九九号(以下旧商標法という。)第二四条大正一〇年法律第九六号(以下旧特許法という。)第一〇九条によれば、商標登録出願に対する拒絶査定をうけた者は、その査定に不服あるときは、審判の請求をなし得るものであるから、審判を請求することなく、直ちに、右査定の取消を訴求することは許されないものである(旧特許法第一二八条の二第四項)。従つて、原告の本訴は、この点において不適法であり、かつ、その欠缺は補正することができないものである。なお、本件訴の被告は、旧商標法第二四条旧特許法第一二八条の三を類推して、特許庁長官とすべきものと解するのを相当とするから、本訴において、特許庁審査官岩田龍一を被告とした部分は、被告適格を誤つた違法があり、この点でも不適法を免れず、かつ、この欠缺は補正することができないものである。

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