大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(う)668号 判決

被告人 小林弘司 外四名

〔抄 録〕

所論は、原判決には、被告人小林弘司が売り渡した原判示第九の一及び二の各外国製の製造たばこが密輸入品であるかどうかを明らかにしていない違法があり、且つ若し密輸入品であるとすれば、その公定価格はありえないから、原判決が被告人小林に追徴金の言渡をしたことも違法であるというのであるが、たばこ専売法第六六条第一項は、同法の規定によつて認められた場合を除く外は、何人に対しても、密輸入品であると否とを問わず、一切の製造たばこの販売を禁止しているものと解するのが相当であるから、原判決が、被告人小林弘司が売り渡した原判示第九の一及び二の各外国製の製造たばこが密輸入品であるか否かを明らかにしなかつたことを非難することは当らず、又同法第七五条第二項は、外国製の製造たばこの価額の追徴については、その物件が日本専売公社によつて定価を公示されている製造たばこに当るものについては、その価額により、公示された定価のないものについては、客観的に適正と認められる価額によるべきものと解すべきところ被告人小林が売り渡した原判示第九の一及び二の外国製の製造たばこのうち、ラツキーストライキ及びチエスターフイールドについては昭和二六年一二月二九日日本専売公社公示第一〇号により、又マールポーロについては昭和三二年一二月二七日同公示第八号によつてそれぞれ定価が公示されていることが明らかであり、原判決は右定価に従つて被告人小林に対して追徴の言渡をしたものであるから、論旨はいずれも理由がない。

(加納 河本 大田)

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