大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ツ)36号 判決

当事者の互譲によつて、争の目的である権利の帰属を定めた和解が成立したときは、当時者が従来における権利の存否いかんにかゝわらず、別に新な権利を発生させる意思でこれを約した場合はもちろん、従来の権利を確認してこれを存続させる意思で約した場合であつても、右和解によつてその権利の帰属が確定する効果を生じ、その後当事者は従前の法律関係を主張することはできないものであると解するを相当とする。本件では上告人と被上告人間に本件土地の権利の帰属及びその範囲について争があつて、右争を止めることを目的として、和解がなされたものであることは、上段判示のとおりであつて、右土地が登記簿上上告人の所有とされていることも、原判決の確定した事実であるから、被上告人は上記和解によつて、本件土地の所有権を取得したものと認めるのが相当である。

(村松 伊藤 杉山)

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