大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ネ)1658号 判決

次に訴外三研工業株式会社の本件各手形の譲渡行為が詐害行為であるという抗弁について案ずるに、民法第四二四条による詐害行為取消権は之を実体法上の権利と解すると否とに拘らず必ず訴を以て主張すべきであり、抗弁を以てこれを主張し得ないことは、破産法上の否認権の行使方法を規定した同法第七六条の立言の体裁と比較するも極めて明らかであるから、右抗弁は内容について審理を為すことを得ず、それ自体理由なしと謂ふべきである。

(鈴木忠 谷口 宮崎)

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