大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(ラ)34号 決定

抗告人は、本件競売建物の現況は、抵当権設定当時の状況に比較して著しい相違があり同一物件とは思料されないから、競売手続は違法である旨主張し、記録編綴の不動産評価報告書の記載によつても、右建物には附属部分があつてこれを加えるときはその建坪は抵当権設定契約の際表示され、登記簿に記載され、かつ本件公告に掲載された面積より増加すること(公告に記載された面積は十坪七号五勺のところ、右報告書の記載に従つて附属部分を含めた建坪を計算するときは十四坪八合余となる。)が認められるけれども、本件競売期日の公告における建物の記載と前記報告書の記載とを照合すれば、この程度の建坪の相違は競売建物の同一性を識別することの妨げとならず、右公告に記載された建物の表示は違法でないものと解せられ、原決定における建物の表示もこれと同じであるから、抗告人の右主張は採用できない。

(川喜多 小沢 賀集)

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