東京高等裁判所 昭和36年(ラ)64号 決定
しかし、抵当権者は、本来目的物件の競売を申立てることができる権利を有するのみならず抵当権の実行のためにする任意競売手続においては、裁判所は総ての抵当権者のために競売を行うものというべきであるから強制執行手続に関する民事訴訟法第六百五十六条は任意競売手続には準用がないものと解するを相当とする。
(村松 伊藤 杉山)
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しかし、抵当権者は、本来目的物件の競売を申立てることができる権利を有するのみならず抵当権の実行のためにする任意競売手続においては、裁判所は総ての抵当権者のために競売を行うものというべきであるから強制執行手続に関する民事訴訟法第六百五十六条は任意競売手続には準用がないものと解するを相当とする。
(村松 伊藤 杉山)