東京高等裁判所 昭和36年(ラ)94号 決定
抗告人主張の本件強制管理の実施による種々の事情は要するに債権者の権利保全の必要を越えるものというに帰着するものであるから民事訴訟法第七四四条による仮差押異議の事由として主張するなら格別、執行方法の異議の事由となるものではない。
(鈴木禎 川添 花淵)
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抗告人主張の本件強制管理の実施による種々の事情は要するに債権者の権利保全の必要を越えるものというに帰着するものであるから民事訴訟法第七四四条による仮差押異議の事由として主張するなら格別、執行方法の異議の事由となるものではない。
(鈴木禎 川添 花淵)