大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和36年(行ナ)164号 判決

本件訴訟は、特許庁が昭和三五年抗告審判第二九四三号事件について昭和三六年七月四日にした審決の取消を求めるため、原告訴訟代理人中島宣彦が原告を代理して提起したものであるが、訴状には右代理人に対する原告の訴訟委任状が添付されていないので、当裁判所は、昭和三七年一一月一三日右代理人に対し訴訟代理権を証する書面をその書面到達の日より三〇日以内に提出するよう補正を命じ、その書面は同月一五日に送達された。しかしながら、この欠缺は右期間経過後今日にいたるも補正されていない。よつて、本件訴は、右代理人が適法に原告を代理して訴訟行為をなし得べき代理権の証明が無いものであるから,不適法として却下すべきものであり、これによつて生じた費用は、右訴訟代理人が負担すべきものである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!