東京高等裁判所 昭和36年(行ナ)52号 判決
原告主張の一、二の事実は当事者間に争がなく、右争のない事実によると、原告の本願商標は、旧第一六類ラテツクス、合成ゴム、その他本願に属する商品を指定商品とし、別紙記載のように「PLIOLITE」の文字を横書し斜め後方に向け陰影を附した構成を有するものであり、審決が拒絶理由に引用した登録第四四〇二〇八号商標は、旧第一六類ゴム、エボナイト、ガタペルチヤ、ラバーサブスチチユート及び他類に属しないその軟質製品を指定商品として、別紙記載のように「Polylight」と記載された下に「ポリライト」の仮名文字を左横書に併記した構成を有する。
そこで、本願商標と引用商標とが類似するかどうかについて判断する。
本願商標は原告代理人の主張するように「プリオライト」の称呼を有し、また引用商標はその下部に併記した仮名文字により「ポリライト」の称呼を有することは明らかである。(審決は、本願商標から「プリーライト」の称呼を生ずる旨判断しているが、これを首肯せしめるに足りる資料はない。)よつて右両称呼が互に紛わしいかどうかを検討するに、両者の語頭音「プ」と「ポ」は五十音中パ行に属し近似の発音であり、これに続く語は、本願商標においては「リオライト」の五字であるのに対し、引用商標においては「リライト」の四字で、前者における第二語の「オ」の有無が相違するに過ぎず、しかも語尾の「ライト」を全然同じくするから、それぞれこれを一連に発音したときその音調の差異は僅少であるので、いわゆる離隔的観察によれば、指定商品の取引に関係する需要者取引者にとつて相紛わしいものと解せられ、両商標は類似するものといわねばならない。
しかして、両商標の指定商品は牴触するものであるから、本願商標は旧商標法第二条第一項第九号に該当し、その登録は許されないものであり、これと同趣旨の審判は適法である。
〔編註〕 本件に関する商標は左のとおりである。
本願商標
<省略>
引用商標
登録第440208号
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