大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(う)1356号 判決

被告人 永田和男

〔抄 録〕

よつて記録を精査するに、本件事故の現場は東京都中野区江古田三丁目一三五四番地先にある、南方の目白街道方面より北方の江古田駅方面に通ずる幅約四・四五米のアスフアルト舖装の道路と東方の江古田一丁目方面より西方の江古田小学校方面に通ずる幅約七・三〇米のアスフアルト舖装の道路とが直交する交叉点で、右東西に通ずる道路が右交叉点に入る各左手前角に「一時停止」の交通標識を設け、東西から右交叉点に進入する車輛に対し一時停止の規制を施している場所であること本件事故は被告人が原判示日時乗合自動車を運転して南方より北方に向け時速一五粁乃至二〇粁で進行し来て右交叉点にさしかかり、同交叉点入口において、東方一四・五米の地点を右交叉点に向け進行し来る被害者吉田富次郎の運転する原動機附自転車を認めたが、同自転車は右交叉点の入口で一時停止するものと考えられその他には東西から同交叉点に進入し又は進入しようとしている車輛等を認めなかつたため、そのままの速度で同交叉点に進入進行したところ、東方から進行し来た右被害者の運転する自転車が、前記標識に従つて同交叉点入口で一時停止することなく、そのまま時速四〇粁位で同交叉点に進入し来て、折柄同交叉点の中央附近に既に進出していた被告人の運転する乗合自動車の右側先端より二・三〇米位後方の部分即ち運転者席の右下方の部分附近に衝突して顛倒したものであること、が認められるのである。思うに道路の交叉点に進入しようとする自動車の運転者は交叉する道路上を進行し来る車馬等との出会い頭の衝突事故の発生を避けるため万全の注意を払うべき義務あるは勿論であるが、本件の場合の如く、自己の進行する道路には一時停止の標識がなく、他方向の道路のみにその標識があり、しかも他方向の道路上を交叉点に既に進入し或はまさに進入しようとしている車馬等はなく、同道路上の相当距離の地点に交叉点に向け進行し来る車馬等があるに過ぎず、その車馬等も右一時停止の標識の指示に従うものと考えられるが如き場合においては、その車馬等が右指示を無視して進行し来る場合をまで予想し、これに対処するため自己の運転する自動車を交叉点入口において一旦停車し又は徐行しなければならないとすることは明らかに行き過ぎであつて、かかる注意義務はこれを否定せざるを得ないのである。されば、本件の場合被告人が右交叉点入口において一時停止又は徐行をしなかつたことを捉えて業務上の注意義務を怠つたものとはなし難く、被告人の運転する乗合自動車が先きに右交叉点に進入しているに拘らずこれを無視し且つ一時停止の標識の指示にも従わないで、右交叉点に敢えて高速度で自転車を進入させ来た被害者にこそ重大な過失があり、この過失が本件事故の殆んど絶対的な原因をなしたものと言わなければならない。されば、上述の如き本件の場合の具体的事情を看過し、単に抽象的に、被告人が前記交叉点に進入するに際し一時停止又は徐行をしなかつた点を捉え、同交叉点に進入するに際し安全運転の注意義務を怠つたものとなし、これに本件事故の原因を帰し、被告人にその罪責を科した原判決は、まさに事実を誤認したものであつて、所論は理由がある。

(斎藤 関谷 植村)

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