大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ネ)1635号 判決

次に控訴人らは本件届書中、源吉の署名及び被控訴人の署名捺印は行政書士小倉勝吾の代行したものであるから、本件届出による養子縁組は無効である。と主張するので考えるに、原審証人小倉勝吾の証言、原審における被控訴人本人尋問の結果によれば、本件届書中源吉及び被控訴人の署名は小倉勝吾において代署したものであること、被控訴人名下の捺印が被控訴人の自捺したものでないことが認められるところ、戸籍法第二九条、同法施行規則第六二条、民法第八〇二条第二号によれば、届出人が自署自捺できるのに他人をして代署代捺せしめることは違法ではあるが、かゝる届書であつてもそれが届出人の意思に基くものであれば、一旦受理された以上、それによつて養子縁組は有効に成立し、何人も無効を主張し得ないものと解すべきところ、本件届書が源吉及び被控訴人の意思に基づいて作成されたものであることは既に認定したとおりであり、かつ既に受理されたものであるから、本件届書の署名捺印が自署自捺でないことを理由として、本件養子縁組の効力を争うことはできないものといわなければならない。

(牛山 岡松 川崎)

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