大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)106号 決定

先ず職権をもつて本件抗告の適否につき考えるに、記録によると原決定は、債権者永長佐京、債務者兼所有者両国企業株式会社(抗告人)間の東京地方裁判所昭和三六年(ケ)第六七六号不動産競売事件につき債権者より競売手続続行の申請がなされた結果、同裁判所が右申請を相当と認め滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第二〇条、第一七条、第九条第一項によりなした競売手続続行の決定であることが明かであるところ、かかる競売手続続行の決定に対しては不服を申立てることができないことは右法律第九条第四号の明定するところであるから、本件抗告は不適法なものとして却下すべきである。

(関根 福島 荒木)

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