大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)408号 決定

ところで仮処分決定に対し異議の申立がなされた場合に右第五〇〇条、第五一二条を準用し仮処分命令の執行の停止とか取消決定をなすことは仮処分制度の精神に照し原則として許容すべきではないと考えるけれども、現実になされた仮処分が仮処分制度の目的を逸脱し、その執行によつて債務者に回復することのできない損害を生ずるおそれのある場合には右第五〇〇条、第五一二条を類推して、その執行処分の停止または取消をなすことが許されると解すべきである。(最高昭和二三年(マ)第三号、同年三月三日小法廷決定、最高民集二巻三号六六頁参照)

(西川 外山 秦)

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