大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)448号 決定

民訴法第五四九条第五四七条の強制執行停止又は取消決定は同法第五〇〇条第五一二条に基く強制執行停上又は取消の決定とその性質が全く異らないものというべく従つて同法第五〇〇条第三項の類推適用によりかかる裁判に対しては異議が理由のないことを主張して不服を申立てることができないものと解するのが相当である。

(鈴木禎 川添花淵)

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