大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(ラ)481号 決定

執行吏金沢秀雄の住所が抗告人主張の通りであることを認める証拠がなく、そして水戸地方裁判所土浦支部に右執行吏と同一氏名の他の執行吏が所属していないことは当裁判所に顕著であるから本件公告における競売をする執行吏の住所の表示として番地の記載がないからといつて特定を欠き住所の記載がない違法な公告ということができないから右主張も理由がない。

(鈴木禎 川添 花淵)

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