東京高等裁判所 昭和37年(ラ)605号 決定
しかし、抗告人が遺言者の相続人である債務者に対し抗告人主張のような金銭債権を有するとしても、かゝる金銭債権を被保全権利とする保全処分としては、仮差押又は右債権自体の支払を命ずる仮の地位を定める仮処分の何れかを求め得るのみであつて、本件のような仮処分を求めることの許されないことは明かである。
(大場 町田 秦)
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しかし、抗告人が遺言者の相続人である債務者に対し抗告人主張のような金銭債権を有するとしても、かゝる金銭債権を被保全権利とする保全処分としては、仮差押又は右債権自体の支払を命ずる仮の地位を定める仮処分の何れかを求め得るのみであつて、本件のような仮処分を求めることの許されないことは明かである。
(大場 町田 秦)