大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(う)134号 判決

被告人 田中四郎

〔抄 録〕

原判決は、本件事故現場附近の道路が巾員約四、四米の砂利道であつて、被告人運転の原判示貨物自動車(車巾二、三五米、車高二、五二米、車長六、七二米)の走行する道路としては極めて狭隘であり、右自動車が自転車を追い越す場合の人の乗車せる自転車との至近距離は最大間隔にして僅か七〇糎に過ぎず、而して、被告人が被害者若林郁夫を追い越しにかかつて通過の際の至近距離はこれより一層接着していたと認められる、として原審検証調書をあげているのであるが、右検証調書によるも、原判示前段の被告人の原判示貨物自動車が、原判示事故現場の道路で、道路左側を進行中の自転車右側を追い越す場合の両者の間隔は、最大間隔にして七〇糎に過ぎないという事実は、とうていこれを認めることはできない。両者の間隔は、道路の巾員、被告人の運転する貨物自動車の車巾、自転車のハンドルの長さ等から測定すれば、優に八〇糎を超える余裕の存し得ることは、右検証調書及び当審検証調書により明らかなところであり、要は、被告人が本件の場合、道路左端附近を進行していた若林郁夫の右側を通過する場合、どの程度の間隔をとつていたかである。殊に、被告人が自車左側を、右若林に接着させて進行し、自車荷台左側下部附近を同人に接触させて同人を転倒させた、と認定する以上、このことは当然であるし、本件では、原審以来、右接触の事実が最大の争点となつているのである。ところで、原判決引用の証拠によれば、被告人が若林郁夫の乗車している自転車を追い越しにかかる前、その右側に約七〇糎の間隔を置いていたことは、これを認定するに難くないのであるが、その通過の際、被告人が自車左側を若林郁夫に接着させ、自車荷台左側下部附近を同人に接触させたとの事実については、原審第二回公判調書中の証人若林公の、同第三回公判調書中の証人岩間和夫の各供述部分、被告人の昭和三七年六月一日付検察官に対する供述調書を除いてこれを確認するに足りる証拠はないのである。しかも、これらの証拠は、いずれも、同人らがその現認したところを語つているのではなく、推測したところを述べただけのものであつて、たやすく措信し難いものというべきである。もつとも、この点については、原判決もいうように、自動車による人身事故の多くは一瞬の間に惹起するものであつて、事故発生瞬前の目撃者のいない事例の多いことは、まさにそのとおりであるが、被告人が若林郁夫に自車を接触転倒させたという事実は、やはり、証拠により、これを認定すべきことがらである。ところで、原判決は、「自転車を操縦する場合には、進行中は絶えず重心を保つ必要と足踏み動作のため必然的に身体を左右横に運動しながら恰も縫うようにして走行するものであり、本件事故現場の如く舗装しない所謂田舎道にあつては、路面が滑かでない関係上、自動車も又左右に動揺することは数の免れないことである」として、前記接触の可能性を認めているのである。然し、本件において、若林郁夫の自転車、被告人の運転する自動車が夫々原判決にいうように左右に大きく揺れながら進行していたものと認むべき証拠は存しないのである。況んや、被告人が若林郁夫の乗車中の自転車を追い越しにかかる直前の両者の間隔が約七〇糎存したことは、既に見たとおりであつて、被告人が若林郁夫の右横を通過する際、両者が相接触する程度に大きく左右に動揺して進行していたものと認めることは、とうてい困難である。むしろ、この点については、前記証人岩間和夫の原審及び当審における供述及び原審証人小川誠一の供述の各記載によれば、被告人が若林郁夫を追い越しにかかる当時、同人は道路左側側溝から多少右寄りの道路左側部分を直進していたもので、原判決のいうようにしかく自転車を左右にふらつかせながら進行していたものとは認められないのである。従つて、原判決が「本件貨物自動車及び自転車相互の停止せる状態の位置において至近距離七〇糎の間隔があつたからといつて必ずしも両者走行中の接触の事実を否定する理由とはなし難い」と判断したことには、たやすく首肯し難いものがある。次に又、原判決は、若林郁夫が被告人運転の自動車が同人の右側通過の際転倒した状況、同人の乗車していた自転車の破損の状態及び同人の受傷の部位、程度に鑑み、被告人運転の貨物自動車が右若林郁夫に接触、同人を転倒させたとの原判示事実を認定している。なるほど、記録上、原判決が右推論の前提とした事実は認定できないことはないが、それだからといつて、直ちにこれらの事実から原判決の結論を導くことは早計に失する。すなわち、この点については、論旨も指摘するように、若林郁夫がその進路の道路上に点在した粗砂利に乗用中の自転車のハンドルをとられて転倒する際、当時その右横を通過中の被告人運転の貨物自動車の一部に接触したとの推論を容れる余地は充分に存する。以上、原判決が、被告人運転の貨物自動車が若林郁夫に接触し、同人を自転車もろ共転倒させたと認定するについて説示するところは、右に見てきたようにたやすく首肯し難い節があるばかりでなく、右事実については、原判決引用の証拠は勿論、その他原裁判所が取り調べたすべての証拠を以つてしても、これを認定するに足りる確証は存しない。更に、原判決は、被告人が、若林郁夫らの右横を追い越しにかかる際、警笛を吹鳴して、同人らに対して自車の接近してくることを警告しなかつた事実を目して、被告人の本件過失を構成するものであるかのように認めているのであるが、この点についても又若林郁夫が被告人運転の貨物自動車の接近してくるのに気付かなかつたために本件事故を招来したものと認めるに足りる証拠は、記録中存しないばかりでなく、かえつて、原審第二回公判調書中の証人大山孝雄の供述記載によれば、当時若林郁夫の後方を同人と同一方向に道路左側部を同様自転車に乗車して進行していた二人の少年のうち一人は、被告人運転の貨物自動車の接近してくるのに気付いて自転車から降りてこれを避け、他の一人もこれを避譲していることが認められるのであつて、この事実に徴すれば、若林郁夫としても又当時被告人運転の貨物自動車の接近してくるのに気付いていたのではないかと推測できる相当の理由があるものというべきである。果して然らば、原判決は被告人に対する注意義務の内容及び原判示過失と若林郁夫を死に致らしめたこととの因果関係を認定するについて、事実を誤認したものというべく右の誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかであると認められるので、その余の論旨に対する判断に入るまでもなく原判決は、刑訴法三九七条一項、三八二条により破棄を免れないのであるが、本件は、記録並びに原裁判所及び当裁判所が取り調べた証拠によつて、直ちに判決することができるものと認められるので、同法四〇〇条但し書に従い被告事件について更に判決する。

(罪となるべき事実)

被告人は自動車運転の業務に従事しているものであるが、昭和三七年三月一八日午後四時四五分ころ、大型貨物自動車(ダンプ型練一れ〇〇三四号、車巾二、三五米)に砂利約七、五トンを積載してこれを運転し、印幡郡栄町方面から成田市方面に向い時速約二〇粁で進行中、成田市松崎二〇六七番地先道路(巾員約四、四米の粗砂利道)に差しかかつた際、前方約四〇米の道路左側を自転車に乗り一列になつて同一方向に進行中の若林郁夫(当時一〇歳)他四、五名及びその右前方を同様自転車に乗り同一方向に進行中の児童を認めたので、速度を時速約一五粁に減速し、右若林らの右側を通過しようとした。ところで同所附近の道路は前記のとおり巾員約四、四米の狭隘な道路であつて、進路右斜めにも自転車に乗つた児童が進行していた関係上、右若林郁夫らの右側を通過するに際し、同人らとの間隔を充分とることができない状況にあり、しかも道路に敷いた粗砂利は道路両側に片よつていて、道路左側部を自転車に乗車して進行中の若林郁夫らが被告人運転の大型貨物自動車の接近してくるのに動揺して右粗砂利に自転車のハンドルをとられ転倒するが如き事態の生じた場合、その右横を近接して通過中の被告人運転の自動車と接触する危険のあることは被告人の如き自動車運転者としてはこれを当然予見すべく、従つてこれに備え、右若林らが道路左側端に安全に避譲するのを待つて進行するか同乗の助手大山孝雄に命じ若林郁夫らの行動を注視させる等して同人らの動静に細心の注意を払い進路の安全を確認しながら最徐行し、以つて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに、被告人はこれを怠り、若林郁夫らの右側を無事通過できるものと軽信し、同人との間隔を約七〇糎おいただけで、同人の動静に充分注意を払わす、前記速度のままその右横を通過しようとしたため、被告人運転の貨物自動車の接近してくるのに動揺して道路左側の粗砂利にハンドルをとられ自転車もろ共右方に転倒した若林郁夫の頭部を自車後車輪で轢き、頭蓋骨折の重傷を負わせて、同人を即死するに致らしめたものである。

(三宅 井波 谷口正)

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