大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(う)655号 判決

被告人 市原端司

〔抄 録〕

論旨は原審の事実誤認を主張するものである。しかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば原判決認定の事実は優にこれを認めることができ、記録を精査検討し、当審における被告人質問の結果を参酌しても、原判決に事実誤認の疑は存しない。所論は、まず、原判決が被告人は自己の運転する車と対向車とが約七十米の近距離に接近した際急激にハンドルを右に切り、被害者の運転する対向車の進路前面に出て衝突事故を惹起させた旨認定した点を争い、事故直前においては被告人の運転する車は左側路面の低、高速の区分線上附近を進行していたのであり、本件バイパス道路の片面が七、一五米の幅員を有することは実況見分調書により明らかなところであるから、被告人の車が急激に右に向つて進行したとしても、センターラインを越えるまでには少くとも三、五米乃至三、六米の距離があつた筈であり、原判決認定のように直接対向車の進路前面に出たことに連らなるものではない。また、証人都丸泰夫の証言によれば、「被告人の車の左側の車輪が前輪後輪ともにセンターラインを越える位に出て、その後はラインに沿つて直進した」のであり、被害者の運転する対向車は右側路面の真中を八十粁のスピードで直進していたことから、直線コースの本件バイパス道路ではその後も真中を直進するものであることは当然予想されることであつて、路面の幅員も考え併せれば同車の進路前面とは漠然右側路面全体ではなく、真中附近に限定して考えなければならない。このような観点に立てば原判決の認定は正確な事実認定ではないのみならず、対向車の進路前面の事実認定について誤認がある。更に対向車との距離七十米についても中里基宏の証言に対比してみても極めてあいまいである。本件事故は被告人の車が右に寄つたことよりもむしろ、対向車がハンドルを右に切つた運転上の過失に基因する方が大である、と主張する。しかし、原判決挙示の証拠、殊に証人中里基宏及び同都丸泰夫の供述によれば右中里基宏の運転する普通乗用自動車が本件現場の二、三粁手前で被告人運転の大型貨物自動車、いわゆるダンプカーに約二百米の距離まで追いつき、更にこれを追い越そうとしたのであるが、その頃は被告人の車は左側道路の低、高速の区分線附近を進行していたが、折柄反対方向より前照灯を上向にした乗用車が疾走して来るのを認めるや被告人の車はハンドルを右に切つて右側に寄つて行き、道路の中央ラインを越え、車体の左側面が中央ラインにかかる位まで右側道路に進出し、対向車が前照灯を下向にするや、被告人の車は左にハンドルを切り、元に戻つたこと、二回目にまた前照灯を上向にしたまま疾走して来た乗用車(本件被害者運転の乗用車)を認めるや、被告人の車は急激にハンドルを右に切り、右対向車の進路に当る右側道路中央の低、高速の区分線附近まで進出した結果本件事故を惹起したことが認められるから、この点に関する原判決の認定には何ら所論のごとき誤りは存しない。また、所論原判示の約七十米の距離の点についても、被告人の司法警察員並びに検察官に対する供述調書、司法警察員作成の実況見分調書及び当審における被告人質問の結果に徴しても事実誤認の疑は存しない。

なお、本件事故は被告人の車が前記のごとく、突如対向車の進路前方の右側道路中央辺まで進出し、そのまま進行すれば衝突の危険に頻したため、被害者運転の乗用車はこれをさけるため突嗟にハンドルを右に切り、被告人もまたハンドルを左に切つたため惹起したものであつて、右被害者の措置はまことにやむを得なかつたものと認められるので、被害者には本件事故につき何ら責められるべき運転上の過失はなかつたものといわなければならない。次に、所論は、原判決は被告人の暴行の故意を認定し、その論拠として、被告人の運転したダンプカーは六トン車で構造極めて堅固であるに比し、被害者運転の乗用車は重量構造等堅固さにおいて著しく劣つている。かように堅牢な大型貨物車を高速力で運転中その車体を前方から高速力で疾走して来る乗用車の進路前面に突如として進出させることは大型貨物自動車という巨大な機動力を有する機関による有形力の行使と目すべく、相手の乗用車に対する物理的な力の行使たると同時に車内から一歩も出ることのできない状況下に置かれ、自動車と一体となつて進行する立場にある相手方自動車の運転手及び塔乗者の身体に対する有形力の行使と認むべきで、傷害罪における暴行として法律上評価さるべき行為である。したがつて、被告人には暴行の故意があつたものと認定するを相当とする、と判示するけれども、被告人の運転していた車がダンプカーであつたが故に暴行の故意を認定するということがごとき論理は納得できない。立場を変えて被告人の車が三輪車のごとき軽量車を運転していたのであつたら判決は暴行の故意を認めないというのであろうか。本来人間の内面的意思の推測判断は当該人の言動を基礎にしてなさざるを得ないものであるが、ダンプカーの存在自体は被告人の言動ではないのであるから、その重量構造は被告人の意思とは関係ない筈である。更に原判決の言う車に対する有形力の行使と人に対する有形力の行使との間には被告人の認識の面からは論理的必然性はないものであり、原判決には論理の飛躍があり、また被告人には対向車に運転手の外同乗者がいるかどうかは全然認識不可能であるにもかかわらず、この同乗者に対する暴行の故意を認めたことは証拠に基く判断とは解し難い。被告人は、本件事故の際には対向車のライトに眩惑されて、無意識のうちにハンドルを右に切つていたものであるから、原判示のごとき車に対する有形力の行使、更に進んで人に対する有形力の行使の認識は全然これを有していなかつたものである、と主張する。しかし、原判決挙示の証拠によれば、被告人は前記のごとくいわゆるダンプカーを運転し、本件事故現場の二、三粁手前までは左側道路の中央、低高速の区分線附近を進行していたが、折柄反対方向より前照灯を上向にした乗用車が疾走して来るのを認めるや、ハンドルを右に切つて進行し道路の中央ラインを越え、対向車の進路に迫つて行つたが、対向車がこれに気づき前照灯を下向にするや、被告人もまた自車のハンドルを左に切り元の位置に戻つて行つたのであるが、間もなく、再び反対方向より前照灯を上向にしたまま高速度で疾走して来た本件被害者運転の乗用車を発見するや、被告人は対向車の前照灯を下向にさせるべく自車の前照灯を上向にしたり、下向にしたりしたが対向車には何らの反応もなかつたところから被告人は癪にさわり、自車のハンドルを急激に右に切り、約四十五度の角度で右側道路の中央辺まで、対向車の進路前面に進出したことが認められるので、原判決はこの事実と被告人運転の巨大な機動力を有する大型貨物自動車の性能、構造とあいまつて、かかる被告人の所為は対向車に対する物理的な力の行使たると同時に高速度で疾走中であつて、車内から一歩も外部に出ることのできない状況の下に自動車と一体となつて進行する立場にある相手方自動車の運転手及び塔乗車の身体に対する有形力の行使に外ならないものと認めたものであつて、所論のごとく、単に被告人運転の車が被害者運転の乗用車に比しより重量が大で、構造堅固であることを根拠として被告人に暴行の故意があつたものと認定しているわけではないのである。なお、対向車に運転手の外同乗者がいるかどうかは、被告人が対向車と僅か七十米の近距離に接近したとき急激にハンドルを右に切り、被害者の運転する対向車の進路前面に進出して行つたのであるから、反証なき限り、対向車に運転手の外同乗者のあることは被告人において認識していたものと認めるのほかはなく、これを要するに被告人には、所論のごとく、対向車に対する有形力の行使、更に進んで人に対する有形力の行使の認識が全然なかつたものとなすことはできない(右認定に反する被告人の供述部分はたやすく措信し難い。)。ひつきよう、論旨は理由がない。

(藤嶋 山本 荒川)

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