大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(う)981号 判決

被告人 松本辰雄

〔抄 録〕

論旨は、原判決に法令適用の誤りがあつて、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れない、というのである。よつて、原判決を査閲すると、原判決は被告人の所為を猥せつ図画陳列罪の幇助犯に該当するものと認定し、法令の適用として刑法第百七十五条、第六十二条、罰金等臨時措置法第二条、第三条、刑法第十八条、刑事訴訟法第百八十一条第一項を示すのみで、刑法第六十三条及び第六十八条を掲げていないことは所論のとおりである。しこうして、幇助犯の処断にあたつては、刑法第六十三条、第六十八条を適用して正犯の刑に照して必要的減軽をしなければならないこともまた所論のとおりであつて、これが適用を欠くときは従犯の処断刑を導き出しえないことは明らかであるから、原判決はこの点に関する説明を欠き、したがつて、判決に理由を附しない違法があるものというべく、結局論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。

(藤嶋 山本 小俣)

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