大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ツ)119号 判決

裁判所と弁護士会の申合せに基き、弁護士が所属弁護士会に訴訟書類の送達をなすべきことを届出ている場合には、弁護士会へ執行吏による送達をして、弁護士会の事務員に交付していることは相当以前から東京で行われている慣行であつて、このような場合には右届出をした弁護士に関するかぎりでは、右弁護士会をその弁護士の事務所と解することができるので、右弁護士に対する送達の効力は弁護士会の事務員が執行吏から書類の交付を受けたときに発生するものと解するを相当とする。

本件記録によれば、原審における上告人の代理人である和光米房に対する原審最終口頭弁論期日昭和三十八年三月九日午前十時の呼出状は、同年一月三十一日東京弁護士会館送達部に送達せられ、同弁護士会職員渡辺豊治が受領していることが認められる。右和光米房が東京弁護士会所属の弁護士であり、且つ前示裁判所と弁護士会の申合せに基き、予め書類の送達先をその所属弁護士会とする旨の届出をなしていることは当裁判所に顕著なところであるから、右呼出状は上記一月三十一日同代理人に適法に送達せられたものというべきである。

(村松 伊藤 杉山)

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