大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)2646号 判決

等の事実は成立に争のない甲第二号証第三号証の一、二当審証人池田清蔵、飯島シズ、山下キンの各証言及び原審における検証並に被控訴本人尋問の結果により、これを認めるに十分である。当審証人永堀政利、金子一松の各証言中右認定に反する部分は措信し難く、控訴人が当審で提出したその余の証拠によつても右認定を左右するに足りない。

このように外見上農地と認むべからざること極めて明かな本件土地を農地と誤認してなした買収処分は重大且つ明白な瑕疵を帯び、当然に無効というべく、その売渡処分もまた従つて無効とすべきことは正に原判決説示のとおりである。

(奥野 真船 海老塚)

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