大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ネ)831号・昭38年(ネ)793号 判決

しかしながら、第一審甲原告滝川と第一審丙被告榎本義男との間になされた本件各建物の譲渡契約が右両名の通謀による虚偽の意思表示に基く無効のものであることは、前記第一の(二)において判断したとおりである。従つて、同第一審丙被告は本件各建物の所有権を取得しなかつたのであるから、同人と第一審丙被告榎本恵との間になされた前示本件建物についての抵当権設定並びに代物弁済契約についても、同榎本恵が上記通諜虚偽の意思表示に因る所有権移転の事実を知らずになしたものであることの主張、立証がなされないかぎり、その効力を生じないものというべきである。

(村松 江尻 杉山)

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