東京高等裁判所 昭和38年(ラ)48号 決定
抗告人は、「原決定を取り消す。抗告人を原告、国を被告とする前橋地方裁判所昭和三十七年(行)第一号農地売渡取消処分無効確認事件について、昭和三十七年十二月二十四日行われた準備手続期日において、受命裁判官が抗告人(原告)の同日附請求拡張の申立と題する書面を陳述してなした申立を事実上却下し、且つ右書面を抗告人に却下した処置に対してなした抗告人の異議は理由がある。」旨の裁判を求め、その理由として別紙抗告理由書記載のとおり主張した。
抗告人の本件異議の申立は、抗告の趣旨記載の訴訟事件について、昭和三十七年十二月二十四日なされた準備手続における受命裁判官の処置に対し民事訴訟法第二五六条、第一二九条に基いてなした不服の申立であり、原決定は受訴裁判所として右異議の申立を理由がないものとして却下したものでる。
民事訴訟法第一二九条(同法第二五六条によつて準用される場合を含む)に基く異議の申立について、受訴裁判所のなした決定に対し不服のある場合は、終局判決前の裁判として、終局判決に対し上訴をなしたうえ、上訴裁判所の判断を受けうるにとどまり(同法第三六二条、第三九六条参照)、右決定に対しては独立して抗告をなすことはできないものと解するのを相当とする。
(村松 伊藤 杉山)