大判例

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東京高等裁判所 昭和38年(ラ)492号 決定

原決定は、未確定事件である新潟簡易裁判所昭和三七年(ハ)第四五九号建物明渡請求事件の判決正本の写を特定承継の事実の証明書と認めるのは不当であるとの抗告人らの主張に対し、右書面をもつて民事訴訟法第五一九条第一項の「証明書」に該当すると解しても差し支えないし、また右書面によれば抗告人らが特定承継人であることを認めることができるとして、これを排斥しているのである。民事訴訟法第五一九条第一項にいう「証明書」とは、特定の書面を要求しているものではなく、承継の事実を証明する書面であれば足りるのであつて、上記判決正本によつても本件の承継の事実が推認できないではない。

(村松 杉山 山本一)

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