東京高等裁判所 昭和39年(う)1887号 判決
被告人 尾立福男
〔抄 録〕
所論は原審における昭和三九年七月九日付弁護人広瀬和四郎提出の「弁論の要旨」を引用しているけれども、控訴趣意書には控訴申立の理由を刑事訴訟法第三七七条乃至第三八三条に規定する事由に従い同法及び刑事訴訟規則で定める方式により趣意書自体のうちに明示すべきであるから、右の如く単に原審における「弁論の要旨」を引用するとあるだけの主張については判断を示すべき限りでない。
(新関 中野 伊東)
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被告人 尾立福男
〔抄 録〕
所論は原審における昭和三九年七月九日付弁護人広瀬和四郎提出の「弁論の要旨」を引用しているけれども、控訴趣意書には控訴申立の理由を刑事訴訟法第三七七条乃至第三八三条に規定する事由に従い同法及び刑事訴訟規則で定める方式により趣意書自体のうちに明示すべきであるから、右の如く単に原審における「弁論の要旨」を引用するとあるだけの主張については判断を示すべき限りでない。
(新関 中野 伊東)