大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(う)2288号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕記録によれば、本件昭和三十九年八月十三日付起訴状記載の公訴事実第四には「昭和三十九年六月六日午前零時五分頃強盗の目的をもつて……小野威方住居に故なく侵入し」て金銭を強取した旨摘示されているが、この住居侵入の点につき罪名罰条の記載はなされていないところ、原判決はその理由の犯罪事実第二において右と同一事実を認定し、その住居侵入の点につき刑法第百三十条、罰金等臨時措置法第二条、第三条を適用、処断していること、および原審の訴訟手続を通じて右住居侵入の事実に対し罪名罰条の追加がなされた形跡のないことが明らかである。しからば原審の訴訟手続には、この点において違法の廉があるといわなければならない。しかし、この住居侵入とこれに続く強盗との間には手段、結果の関係があつて、結局、重い強盗罪の刑に従つて処断される場合であり、右の違法が特に被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞れがあつたとも認められないから、右訴訟手続の法令違反は未だ判決に影響を及ぼすことが明らかな場合とは解されず、原判決を破棄する理由とはならない。(坂間孝司 有路不二男 渡辺達夫)

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