大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ツ)54号 決定

当事者の期日変更申請は本来期日変更前になさるべきものであるし、期日の変更は当事者の申立によつても常に許されるべきものでもない。従つて、理由のない期日変更の申立がなされたときは、その申立が却下されるのみで、新期日が指定される余地は全くないのである。期日変更申請が理由ある場合には、期日を変更しなければならないが、場合によつては直ちに新期日を指定することなく、追つて期日を指定することもできるのであるから、期日の変更申請は、あくまで期日の変更申請であつて、期日指定申請をも含むものであると解する余地はないものといわなければならない。従つて期日経過後に提出された期日変更申請は、その目的をかくものであるから、当然これに対し裁判する必要もなく、裁判所はこれを却下する義務もないのである。

(村松 江尻 杉山)

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