東京高等裁判所 昭和39年(ネ)1052号 判決
引渡命令に基く執行を停止するには、該引渡命令が審尋を経ないで発せられた場合は、民事訴訟法第五四四条による異議の申立とともに、同条第一項により同法第五二二条第二項の仮の処分を求めることによつてできるし、審尋を経て引渡命令が発せられた場合は、これに対し同法第五五八条の即時抗告を提起するとともに、同法第四一八条第二項の仮の処分を求めることによつてなしうるのであるから、一般の仮処分によつて引渡命令の執行の停止を求めることは許されないものと解するを相当とする。
(菊池 川添 花渕)