大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ネ)2194号 判決

当裁判所もまた、本件は昭和三八年一月九日に被控訴人のした本件仮処分申請の取下によつて終了したものと判定するが、その理由は、次のとおり付加するほか、原判決理由と同一であるから、これを引用する。

仮処分は、本案訴訟において確定されるべき権利を保全するための手段として、本案訴訟の判決確定前予め暫定的仮定的措置を定めるものにすぎず、したがつてまた現行法上これに関してなされた判決に対しては特に上告をすること得ないものとされている。仮処分のこのような性格にかんがみるときは、仮処分異議訴訟においては、仮処分申請の取下につき、一般の訴訟における訴の取下の場合と異なり、相手方の同意を要しないものと解するのを相当とする。

(西川 影山 秦)

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