東京高等裁判所 昭和39年(ラ)146号・昭39年(ラ)139号 決定
競売開始決定に対し不服があるときは執行方法の異議を申し立てるべきであつて、直ちに抗告をすることは許されない。従つて、抗告人志村の競売開始決定に対する本件抗告は不適法である。
(千種 渡辺一 和田)
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競売開始決定に対し不服があるときは執行方法の異議を申し立てるべきであつて、直ちに抗告をすることは許されない。従つて、抗告人志村の競売開始決定に対する本件抗告は不適法である。
(千種 渡辺一 和田)