大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和39年(ラ)239号 決定

転付命令は強制執行における一種の換価方法であつて、而も本件の場合審尋を経ていないこと記録上明らかであるから、これに対する不服は、先ず執行裁判所に対する異議申立の方法によつてこれをなすべく、右異議についての執行裁判所の裁判に不服のあるときに初めてこれに対し即時抗告をなすべきものである。

然るに、抗告人は、右異議の手続を経ることなく、本件転付命令につき直接当裁判所に即時抗告をなしたものであるから、右抗告は不適法として却下を免れない。

(菊池 川添 山田)

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