大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)640号 決定

補正命令は民事訴訟法上一般に抗告をなすことを認めている同法第四百十条にいう「口頭弁論ヲ経ス訴訟手続ニ関スル申立を却下シタル命令」ではないし、また同法中これに対し特に抗告をなすことを認めた法文もないから抗告人が右補正命令に対してなした本件抗告は許されないものと解すべきであるから、本件抗告は不適法として却下を免れない。

(中西 外山 秦)

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