大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(行ケ)126号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(本件審決を取り消すべき事由の有無について)

二 本願発明と引用例に示された技術内容とを対比した場合、両者間に本件審決の指摘する相違点のほか、原告主張のとおりの対象物、構成、作動方式及びこれらのもたらす作用効果の点における相違点(その詳細は、請求の原因<注>の四に掲記したとおり)のあることは、本件当事者間に争いのないところであり、このような相違点、ことに本願発明の作用効果が特に優れていることに徴すれば本願発明をもつて、引用例に示された技術内容から当業者の容易にできる程度のものであるとは、とうてい認めえないところであり、本件審決はこの点において、その判断を誤つたものといわざるをえない。

(むすび)

叙上のとおりであるから、その主張の点において判断を誤つた違法があるとして、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、理由があるものということができる。よつて、これを認容する。

(三宅正雄 中川哲男 武居二郎)

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