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東京高等裁判所 昭和39年(行ケ)14号 判決

(争いのない事実)

一 本件に関する特許庁における手続、本件登録実用新案の考案の要旨及び本件審決理由の要点がいずれも原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

(取消事由の有無)

二 原告は、本件審決は、前記A及びBの点において違法であり、取り消さるべきである旨主張するが、本件において明らかにされた事実関係のもとにおいては、右原告の主張事実を肯認することはできない。以下、その理由を分説する。

(一) 本件考案が甲第四号証の記載から容易に想到実施しうるものかどうかについて。

前掲当事者間に争いのない本件実用新案の考案の要旨、成立に争いのない甲第二号証及び同第四号証を総合すると、本件審決も認定したとおり、甲第四号証記載のブラジヤーは、芯型として椀を半切した形状のフエルト薄層を用い、これを乳房様隆起部の上半のみにおいて、表裏両布間に挿入したものであるに対し、本件登録実用新案のブラジヤーは薄層スポンジから成り、乳房の隆起状体の外周輪廓状態の椀状である芯型を表裏両布間に挿入した構造であり、この構造により、乳房の大小にかかわりなく、常に同一の隆起形状を保持し、しかも、着用者に不快感ないしは圧迫感を与えることなく、快適に胸部に密着できるという、前記甲第四号証記載のブラジヤーとは異つた作用効果を挙げうるものであることを認定しうべく、右認定を左右するに足る証拠はない。このような構造上及び作用効果上の差異がある以上、本件登録実用新案の考案は、右甲第四号証の記載から、原告主張のように、何らの考案力を要することなく、容易に想到実施しうる程度のものということはできないから、この点に関する原告の前示主張は、理由がないものというほかはない。

(二) 甲第三号証に示すブラジヤーが本件出願前公知であつたかどうかについて。

検甲第一、第二号証、甲第三号証、乙第一号証の二、三と証人高木基一、同高津章及び同鹿島勇の各証言を総合すると、原告会社は、原告主張のように、本件登録実用新案の登録出願の日であること当事者間に争いのない昭和二九年三月三〇日より以前である昭和二八年九月頃、村上産業株式会社の注文により、甲第三号証の図面及び説明書に記載するところとよく似たブラジヤーを製作納入した事実を肯認しうるかのようであるが、前掲証人高津章、同鹿島勇及び高木基一の各証言並びに本件口頭弁論の全趣旨に徴すれば、甲第三号証の図面及び説明書は、昭和三七年二月頃、原告訴訟代理人である荒木友之助弁理士の事務員が、原告会社社員高津章の持参したブラジヤーの現物、すなわち、検甲第一号証のブラジヤーを図面に写し取り、かつ、説明を記載したものであること及び右検甲第一号証は、原告訴訟代理人の説明するとおり、原告会社において、右高津章の記憶に基づいて前記昭和二八年九月頃製作したブラジヤーとして作成したものであることを認めうべく、これを左右するに足る証拠はなく、これらの事実に成立に争いのない乙第一号証の二により認めうべき昭和二八年九月当時原告会社が製作していたブラジヤーは約一〇種(証人鹿島勇の証言によれば数十種)の多きに上つていた事実を合わせ考えると、原告会社において昭和二八年九月頃、村上産業株式会社の注文により製作したブラジヤーの構造が前記検甲第一号証のもの、したがつて、前掲甲第三号証記載のものと正確に同一であつたかどうか、換言すれば、右検甲第一号証、あるいは、甲第三号証に示す構造のブラジヤーが昭和二八年九月当時原告会社により製作されたかどうか、はなはだしく疑わしく、しかも、前掲証人高津章、同鹿島勇及び同高木基一も、昭和二八年九月頃、「検甲第一号証と似たものを作つた」旨証言するにすぎないのであるから、当時の製作がいわゆる試作であつたか、その製品が国内市場においてどう流通したか、さらには、これと本件登録実用新案のブラジヤーが構造ないし作用効果において同一又は類似であるかどうか等を審究するまでもなく、前記甲第三号証記載のブラジヤーが昭和二八年九月頃公然知られていたことを前提とする原告の前示主張は、全く確定しえない事実を基礎とするものであり、到底採用しうべき限りではない。

なお、原告訴訟代理人の説明によれば、検甲第二号証は、原告会社が昭和二九年半ば頃製造したブラジヤーの一部(半分)であるとのことであるが、はたして、そうなのか、これを認めるに足る明確な証拠は一つとして存しない(この点に関する証人高木基一の証言も不確実であり、はたして原告訴訟代理人がいうような物件であるのか、どうして本件訴訟の口頭弁論終結の近く、突然、証拠として提出されるに至つたのか等、何人も通常いだくであろう疑問に答ええない。)ので、右検甲第二号証をもつて、原告主張の事実を肯認する資料とはしがたく、他に原告主張のように、甲第三号証表示のブラジヤーが本件出願当時公知であつた事実を認定しうべき証拠はない。

(むすび)

三 以上説示のとおり、本件審決は、前記A及びBの点において事実誤認又は審理不尽の違法があるとする原告の主張は、理由がないものといわざるをえないから、これを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求は、これを棄却する。

〔編註〕 本件に関する図面は左のとおりである。

本件登録実用新案のブラジヤー(図面)

<省略>

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