東京高等裁判所 昭和40年(う)1433号 判決
被告人 在家正雄
〔抄 録〕
しかしながら職権によつて調査するに原判決は被告人の罪となるべき事実の第二として被告人が公安委員会の運転免許の効力が停止されていたのに拘らず原動機付自転車を運転した旨の事実を認定し、これが証拠として、原審における被告人の、公訴事実に対する意見陳述、被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書、実況見分調書(図面を含む)、原審検証調書、原審における証人東海良雄、同志田ツヤ子、同阿子島孝男に対する各尋問調書を挙示しているが、右認定事実中、公安委員会の運転免許の効力停止中である事実については、被告人の右意見陳述及び各供述調書中にその旨の自白があるのみで爾余の証拠をもつてしてはこれを補強するに由がないので原判決は、刑事訴訟法第三一九条第二項の規定に違反し被告人の自白のみで原判示第二の犯罪事実を認定した違法あるに帰し、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、原判決は破棄を免がれない。
(小林健 遠藤 吉川)