東京高等裁判所 昭和40年(く)14号 決定 1965年2月15日
少年 N・I(昭二一・一・一八生)
主文
本件抗告を棄却する。
理由
少年法第三二条本文、少年審判規則第四三条第二項によれば、少年事件においては、保護処分の決定に対し、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は附添人から二週間以内に抗告することができ、抗告の申立書には抗告の趣意を簡潔に明示しなければならないと規定されている。然るに本件抗告申立書の記載によれば、原決定は全部不服であるから抗告の申立をするとあるだけで、前記法第三二条本文に規定するような抗告の理由については何等の記載もなく、他にこのような理由書の提出もない。
よつて少年法第三三条第一項、少年審判規則第五〇条に則り本件抗告を棄却することとし主文のとおり決定する。
(裁判長判事 新関勝芳 判事 中野次雄 判事 伊東正七郎)
参考
抗告の申立
N・I
右私に対する少年審判事件について宇都宮家庭裁判所が昭和四〇年一月九日なした決定は全部不服であるから抗告の申立をする。
昭和四〇年一月十一日
N・I
東京高等裁判所御中