大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)1766号 判決

被控訴人は、訴外金庫から訴外高野を経て本件各家屋に対する代物弁済予約上の権利を取得したと主張するところ、一方控訴人は右予約上の権利は代位弁済によつて代位者に移転するものではないと主張する。しかしながら、債務者のためにその債務を弁済したものは、その債権の効力および担保として債権者の有する一切の権利を法律上当然に取得するのであり(民法第五〇一条本文)、右債権者の有する一切の権利という中には、債権者と債務者間の特約に基づく特定物件に対する代物弁済予約上の権利をも包含するものと解するのが相当であるから、控訴人の右主張は理由がなく、訴外高野は前記代位弁済により本件各家屋に対する代物弁済予約上の権利をも取得したものというべきである。

(岸上 小野沢 斎藤)

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