東京高等裁判所 昭和40年(ネ)1856号 判決
そして、右控訴人のように労働組合において重要な役職を与えられ、かつ活溌に労働組合関係の活動を行つた者を解雇した場合には、その解雇は、解雇理由として反対の証明のないかぎり、その者の組合活動を決定的動機(理由)としてなされたものと推定しなければならない。被解雇者の組合活動に対し使用者が上記のように注目警戒していたことが認められる場合には、その推定は一層強められると解すべきである。
(谷口 鈴木敏 友納)
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そして、右控訴人のように労働組合において重要な役職を与えられ、かつ活溌に労働組合関係の活動を行つた者を解雇した場合には、その解雇は、解雇理由として反対の証明のないかぎり、その者の組合活動を決定的動機(理由)としてなされたものと推定しなければならない。被解雇者の組合活動に対し使用者が上記のように注目警戒していたことが認められる場合には、その推定は一層強められると解すべきである。
(谷口 鈴木敏 友納)