大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)87号 判決

先ず本件控訴は、控訴人株式会社丸万商事(以下控訴人丸万という)によつて提起されたものであるが、被控訴人の本訴請求は、民法第三九五条但書に基き、控訴人丸万および鳥居石油株式会社(原審相被告、以下鳥居という)に対して、右両者間に締結された賃貸借の解除ならびに賃借権設定登記の抹消を求めるものであつて、右訴訟において裁判所が賃貸借の解除を命ずるときは賃貸借契約は消滅に帰するものであるから、訴訟の目的たる権利又は法律干係が合一に確定すべき所謂必要的共同訴訟に該当し、その一人の訴訟行為は全員の利益においてその効力を生ずるものであり、従つて控訴人丸万の提起した控訴により鳥居も亦控訴人となるものというべきである。

(岸上 室伏 斉藤)

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