大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(行ケ)5号 判決 1974年9月03日

原告

奥村文治

被告

東京重機工業株式会社

右代表者

山岡憲一

右訴訟代理人弁理士

名古屋一雄

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判

原告は「特許庁が昭和三九年一一月一八日、同庁昭和三五年審判第二七三号事件についてした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告は主文同旨の判決を求めた。

第二  請求原因

一  特許庁における手続の経緯

登録第四六〇二七五号実用新案「毛糸編機の摺動板」(以下「本件実用新案」という。)は、昭和三〇年四月一九日Aによつて登録出願され、昭和三二年四月六日登録された。被告は昭和三五年九月一六日Aから本件実用新案権を譲り受けた。原告は昭和三五年四月四日特許庁に対しAを被請求人として本件実用新案の登録無効審判を請求した(昭和三五年審判第二七三号)。特許庁はこれに対し、昭和三五年九月一九日被告を被請求人として審判手続を続行する旨を原告に通知したうえ、昭和三九年一一月一八日「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年一二月二〇日原告に送達された。

二  本件実用新案の要旨

摺動板1に定着したカム板2、4の左右両端に屈折カム板5、6を屈曲し得るように枢着し、其の側面にスプリング7、8を接着せしめ、摺動板1の側面にそれぞれ摺動杆13、14を摺動自在に支持板15、16により支持し、摺動杆13、14の屈曲先端11、12を屈折カム板5、6の先端に係合せしめ、摺動杆13、14に設けた切欠19に弾性線18を嵌入せしめるようにした毛糸編機の摺動板の構造(別紙図面参照)

三  審決理由の要点

(一)  本件実用新案の要旨は、前項掲記のとおりである。

(二)  原告(請求人)は本件実用新案の登録を無効とすべき理由として次のとおり主張した。

(1) 昭和二五年特許願第七八四三号(特許第二〇九一一七号)(以下「第一引用例」という。)のカム構造は、模様編、引返し編編成を可能にした点において、目的および作用効果が本件実用新案と同一である。また、昭和二八年特許願第一七四九〇号(第一引用例の追加特許願)(以下「第二引用例」という。)および同年特許願第二二三六〇号(第一引用例の分割特許願)(以下「第三引用例」という。)には、その実施例に本件実用新案の構造と同一原理にかかるあこべ山および同一構造である幹曲カムが明示され、その作用効果は本件実用新案と同一である。したがつて、本件実用新案は旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)第三条にいう新規性を有しない。

(2) 各引用例記載の発明は、いずれも原告(請求人)によつて発明され特許出願されたものであるから、これと同一である本件実用新案の登録は、冒認者のためになされたものである。

(3) 被告(被請求人)の答弁書は、特許法第一三四条の指定期間ならびに審判手続続行通知後年月を経過した後に提出された不適法なものであるから却下されるべきである。<以下省略>

理由

一本件の特許庁における手続の経緯、本件実用新案の要旨、審決理由の要点が原告主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。

二被告が特許庁において答弁書を提出した経緯が原告主張のとおりであることは当事者間に争いがない。しかし、審判長が被請求人に対し答弁書提出のための相当な期間を指定すべきことを定めた実用新案法第四一条、特許法第一三条第一項の趣旨は、審理の促進と便宜をはかるためであつて、指定期間経過後の答弁書の提出を禁止する趣旨ではないと解するのが相当である。したがつて、審判事件の被請求人は、その指定期間経過後であつても、実用新案法第四一条、特許法第一五六条第一項による審理終結通知がなされるまでは、いつでも答弁書その他の書面を提出することができる。そうすると、被告が提出した答弁書は適法であるから、これに基づいてした審決は違法でないことが明らかである。よつて、原告の(二)の主張は採用の限りではない。

三第二および第三引用例記載の発明がいずれも本件実用新案の登録出願前である昭和二八年九月二七日および同年一二月五日に特許出願されたことは、当事者間に争いがない。しかし、旧実用新案法第四条は「同一又ハ類似ノ実用新案ニ付テハ最先ノ出願者ニ限り登録ス」と規定するだけで、現行実用新案法第七条第三項に相当する規定を欠く。この新旧実用新案法の法条を対比してみると、現行実用新案法は、実用新案登録出願と特許出願との間にいわゆる先後願の関係を認めたのに対して、旧実用新案法は両者の間にこれを認めなかつたものと解される。その理由は、現行法のもとにおいては、実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とは程度の差こそあれいずれも技術的思想の創作であつて、両者が権利として併存することは許されない。これに反して、旧実用新案法による実用新案は、技術的思想を背後にもつが、技術的思想そのものの創作ではなく、「物品ニ関シ形状、構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ型ノ工業的考案」であるから、同一の技術的思想について特許権と実用新案権が併存することが許されるからである。したがつて、旧実用新案法第四条を現行実用新案法第七条第一項、第三項と同じように解釈することは誤りであるといわなければならない。

そうすると、仮に本件実用新案が第二および第三引用例記載の発明と同一または類似であつたとしても、本件実用新案の登録は適法であつて、旧実用新案法第四条の規定に違反するものではない。よつて、原告の(三)の主張は採用することができない。

なお、原告が特許庁でした冒認の主張(審決理由の要点(二)(2))が旧実用薪案法第四条違反の趣旨であつたとすれば(この点は被告も特に争つてはいない。)、審決はこの主張についての判断を遺脱したことになる。しかし、この主張は、前述のとおり、旧実用新案法第四条の誤つた解釈を前提とする。そして、法律の解釈については当事者は特許庁審判官の判断を予じめ経由する利益を有しない。したがつて、この点について特許庁審判官の判断を先行させる必要はないから、この判断の遺脱自体は審決を取消すべき事由にならないと解すべきである。

四第二および第三引用例記載の発明がそれぞれ前記の各年月日に特許出願されたことは前述のとおりである。原告はその各願書が特許庁に受理された時に第二および第三引用例記載の発明は公然知られるに至つたと主張する。しかし、特許出願の願書が特許庁に受理されても、出願公告前は特許庁の関係職員以外の一般第三者は出願された発明の内容を知ることができない(旧特許法(大正一〇年法律第九六号)第三〇条、現行特許法第一八六条参照)。そして、特許庁の職員がその職務上知ることのできた特許出願中の発明について秘密を守る義務があることは、その義務違反に刑罰を課する旨を定めた旧特許法第一三三条に照らし明らかである。したがつて、願書が特許庁に受理されただけでは、出願された発明が公然知られるに至つたとはいえない。

したがつて、原告の(四)の主張は採用の限りではない。

五<略>

六以上のとおりであるから、審決には原告主張の違法はない。よつて、原告の請求を棄却し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(古関敏正 瀧川叡一 宇野栄一郎)

<別紙図面省略>

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