東京高等裁判所 昭和40年(行ケ)61号 判決
原告ら主張の請求原因事実は、当事者間に争いがない。右の事実によれば、被告が鉄筋のガス圧接工事の下請業者であるとの事実はなく、(なお、本件口頭弁論に現われた全資料によつても右事実は認められない。)鉄筋コンクリート構築物の構築法についての本件特許の無効審判を請求するについて、被告が利害関係を有するものとは認め難い。してみれば被告が同利害関係を有することを前提としてなされた本件審決の取消しを求める原告らの本訴請求は、理由があるのでこれを認容する。
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原告ら主張の請求原因事実は、当事者間に争いがない。右の事実によれば、被告が鉄筋のガス圧接工事の下請業者であるとの事実はなく、(なお、本件口頭弁論に現われた全資料によつても右事実は認められない。)鉄筋コンクリート構築物の構築法についての本件特許の無効審判を請求するについて、被告が利害関係を有するものとは認め難い。してみれば被告が同利害関係を有することを前提としてなされた本件審決の取消しを求める原告らの本訴請求は、理由があるのでこれを認容する。